「障がい福祉サービス受給者証」をお持ちでない方や、受給者証をお持ちでも、ご利用を希望するサービスが記載されていない方は、利用することができませんので、お住まいの市町村の障がい福祉担当課へご相談ください。なお、ご利用希望でのお問い合わせにつきましては、まず、当事業所までご連絡をおねがいします。
1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて月額 負担上限額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。なお、各自の負担額は「障がい福祉サービス受給者証」に記載されている"利用者負担上限月額"の欄をご確認ください。なお、所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | ||
---|---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | ||
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
一般1 | 市町村民税 課税世帯 |
(障害者の場合) 所得割16万円未満 ※入所施設ご利用者(20以上)、グループホームご利用者を除きます(注1)。 |
9,300円 | |
(障害児の場合) 所得割28万円未満 ※20歳未満の入所施設ご利用者を含みます。 |
通所支援、ホームヘルプ ご利用の場合 |
4,600円 | ||
入所施設ご利用の場合 | 9,300円 | |||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)施設入所ご利用者(20歳以上)、グループホームご利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がい者本人とその配偶者(ただし、生活保護受給世帯については、住民基本台帳での世帯) |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
サービス利用料金から訓練等給付費等の給付額を除いた金額(ご利用者負担額/応能負担)を、ご利用者にお支払いいただきます(別途、負担軽減措置がございます)。
サービス利用料金から訓練等給付費等の給付額を除いた金額(ご利用者負担額)を、ご利用者にお支払いいただきます(別途、負担軽減措置がございます)。
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【FAX】0985-62-5525
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