ご利用案内

利用案内

「障がい福祉サービス受給者証」をお持ちでない方や、受給者証をお持ちでも、ご利用を希望するサービスが記載されていない方は、利用することができませんので、お住まいの市町村の障がい福祉担当課へご相談ください。なお、ご利用希望でのお問い合わせにつきましては、まず、当事業所までご連絡をおねがいします。

施設利用までの流れ

1.相談・申請
お住まいの市町村(障がい福祉担当課)に相談し、利用を希望するサービスの支給の申請を行ってください。
2.受給者証の交付
申請をした市町村より、「障がい福祉サービス等受給者証」が交付されます。
3.利用の開始
  1. すてっぷに、利用をしたい旨の連絡をします。
  2. 日程を調整し、施設見学やご利用者の面接等をすてっぷにて行います。
  3. すてっぷよりご利用者へ重要事項の説明をし、施設を利用するための契約を行います。
  4. ご利用したい日程を決めます。
  5. 予約を入れた日にすてっぷへ来ていただいて、ご利用開始となります。

利用料金

【利用者負担に関する月額上限】

1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて月額 負担上限額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。なお、各自の負担額は「障がい福祉サービス受給者証」に記載されている"利用者負担上限月額"の欄をご確認ください。なお、所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税
課税世帯
(障害者の場合)
所得割16万円未満
※入所施設ご利用者(20以上)、グループホームご利用者を除きます(注1)。
9,300円
(障害児の場合)
所得割28万円未満
※20歳未満の入所施設ご利用者を含みます。
通所支援、ホームヘルプ
ご利用の場合
4,600円
入所施設ご利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)施設入所ご利用者(20歳以上)、グループホームご利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障がい者本人とその配偶者(ただし、生活保護受給世帯については、住民基本台帳での世帯)
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
就労移行支援事業をご利用の場合 〈サービス利用料金(1日あたり)〉

 サービス利用料金から訓練等給付費等の給付額を除いた金額(ご利用者負担額/応能負担)を、ご利用者にお支払いいただきます(別途、負担軽減措置がございます)。

就労継続支援B型事業をご利用の場合 〈サービス利用料金(1日あたり)〉

 サービス利用料金から訓練等給付費等の給付額を除いた金額(ご利用者負担額)を、ご利用者にお支払いいただきます(別途、負担軽減措置がございます)。

【電話】0985-62-5524
【FAX】0985-62-5525
【メール】step@tomoe-kai.or.jp

※受付時間/毎週月曜日〜金曜日(土・日・祝日及び事業所休業日を除く)8:30〜17:30